法人税法138条 (国内源泉所得)

(国内源泉所得)
第138条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
 一 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該 恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第2項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
 二 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第161条第1項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)
 三 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
 四 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
 五 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第2条第1項第三号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の 貸付けによる対価
 六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの

2 前項第一号に規定する内部取引とは、外国法人の恒久的施設と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。

3 恒久的施設を有する外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業 を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第1項第一号に掲げる所得とする。

会計ソフトと税務ソフト

私は、会計事務所に勤めていることもあって、

どの会計ソフトや税務ソフトを使えばよいか、
知人やお客様に相談されることが多いのですが、

実際は、普段自分で使っているソフトウェア(弥生会計、エプソンR4)以外のソフトウェアについて詳しくありません。

皆様、お勧めのソフトウェアはあるのでしょうか。
最近ですと、MFクラウドが便利と聞くのですが、どうなんでしょう。。

顧問契約(税務)の相場

税理士事務所と顧問契約を結ぶ場合の相場は、いくらくらいなのでしょうか。

役員と従業員の人数が合わせて10人以下、売上が1億円以下の法人だったら、
年間40〜120万円くらい。
(安さを売りにしている事務所だと20万円〜)

個人の申告なら、譲渡所得の申告や贈与税の申告がなければ、
年間1〜3万円くらい。

以上が、私の相場のイメージなのですが、実際は、どうなんでしょう。

今後、調べていきたいと思います。

2. 誰がいくら納めるのか

法人税は、原則として、法人が納める税金です。

そして、その納める税金の額は、原則として、その法人の儲け(所得)に応じて決まります。

 

具体的には、

 (法人の儲け) × (税率) = (納める法人税の額)

です。

 

…ただし、上記は、あくまでも原則です。

例外として、法人以外にも、人格のない社団等も法人税を納める義務があります。
また、法人であっても、公共法人は法人税を納める義務はありません。

また、法人の儲け(所得)に税率を乗じた金額に調整を加えた金額が、納める法人税の額となることもあります。

61条の4 (交際費等の損金不算入)

(交際費等の損金不算入)
第61条の4 法人が平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の場合において、法人(注1)のうち当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(注2)が1億円以下であるもの(注3)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、前項に規定する超える部分の金額とすることができる。
 一 前項の交際費等の額が800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零
 二 前項の交際費等の額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(注4。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
 一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

5 第2項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項第一号に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6 第四項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

(注1) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除く。
(注2) 資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。
(注3) 法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。
(注4) 専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。

租税回避行為

租税回避行為とは、社会的に許容される行為なのか否か。

許容されないとしたら、どのようにして封じるべきなのか。

今後の研究が望まれる分野です。

当サイトでも、ゆくゆくは、研究していこうと思います。