1. 滞納処分

納税者が税金を滞納した場合、原則として、納税者の元に督促状が送られます。

それでも、税金の納付が行われない場合は、納税者の財産の調査等が行われたのち、滞納処分が行われます。

滞納処分が目的とするところは、納付されない税を取り立てて、納付されるべき税額を国庫に納めさせることにあります。
滞納処分には、以下の手続があります。

 ①財産の差押 ・・・納税者の財産を差押える
 ②交付要求 ・・・滞納している税額の交付を要求する
 ③財産の換価 ・・・差押えた財産を換金する
 ④換価代金等の配当 ・・・交付要求等に基づいて、お金を税金の支払いにあてる

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