1. 導入
法人税の納税義務者は、法人ですが、
法人の定義は、法律上、明確に定義されず、一般的に、自然人以外の者であって、法令により権利能力を付与された社団又は財団であるとされています。
つまり、上記にあてはまる組織であれば、会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の組織であっても、法人税の納税義務者となりえます。
会社以外の法人の例としては、協同組合等、公益法人等を挙げることができますが、それ以外にも、一般社団法人や一般財団法人を挙げることができます。
そこで、一般社団法人と一般財団法人の法人税法上の取扱いについて、以下にまとめます。
2. 一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される社団法人である。
一般社団法人は、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得ることなく、誰でも設立することができます。
また設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業などを行うこともできます。
ただし、営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となります。
さらに、一般社団法人は、設立に2人以上の社員(出資者)が必要となります。
3. 一般財団法人とは
一般財団法人とは、原則として、一般社団法人と同じようなものですが、一般社団法人は、設立に2人以上の社員(出資者)が必要であることに対し、一般財団包囲人は、そのような制約がありません。
その他の違い等の詳細は、以下を参照。
「一般社団法人・一般財団法人とは?」(行政改革推進本部事務局)
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pdf/pamphlet03.pdf
4. 法人税法上の取扱い
一般社団法人及び一般財団法人は、その内容によって、①公益社団法人・公益財団法人、②非営利型法人、③特定普通法人に分類され、それぞれに対し、法人税法上の取扱いが定められています。
その分類法は、以下です。
【表1:一般社団法人と一般財団法人の分類】
| 公益認定を受けている | 公益認定を受けていない | ||
|---|---|---|---|
| 非営利型である | 非営利型でない | ||
| 一般社団法人 | 公益社団法人 | 非営利型法人 | 特定普通法人 |
| 一般財団法人 | 公益財団法人 | ||
そして、各々の取扱いの違いは、以下です。
【表2:各法人の取扱い】
| 公益社団法人・公益財団法人 | 非営利型法人 | 特定普通法人 | |
|---|---|---|---|
| 課税所得の範囲 | 収益事業から生じた所得 ※ただし、公益目的事業に係るものを除く |
収益事業から生じた所得 | 所得(全体) |
| 一般寄附金の損金算入限度額 | 所得の金額×50% ※ただし、公益法人特別限度額が上記を超える場合は、公益法人特別限度額 |
所得の金額×1.25/100 | 所得の金額×1.25/100 |
以上が、一般社団法人と一般財団法人の法人税法上の取扱いについてのざっくりとした説明になります。

