投稿日: 2017年4月4日2017年4月4日 投稿者: cat-law法人税法 21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準) (各事業年度の所得に対する法人税の課税標準) 第21条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連