3. 法人とは

法人の定義は、法律上、明確に定義されていませんが、一般的に、自然人以外の者であって、法令により権利能力を付与された社団又は財団であるとされています。

また、会社法3条に「会社は、法人とする」と定められ、会社法2条1項に、会社とは、「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう」とされています。すなわち、会社法では、その規定の対象とする会社(株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社)を法人であると定義しています。

そして、法人税法における法人という用語が示す対象は、会社法で用いられる概念が借用され、株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社を含むものとされています。

しかし、法人税法における法人という用語が示す対象は、会社法で用いられる概念よりも広く、協同組合等、公益法人等及び人格のない社団等も規定の対象として条文が構成されています。

※人格のない社団等は法人ではありませんが、法人税法3条により、法人税法上は法人とみなすこととなっています。

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