自己株式を低廉な価格で取得したとき、その取得した法人に課税されるのでしょうか。
法人税法22条5項によると自己株式を低廉な価格で取得することは、資本等取引に該当します。
そのため、法人税法22条2項によって、益金の額が生じないと解されることにより、所得の金額が生じないため、課税が生じないとも考えられます。
しかし、資産や役務提供の場合、一般に、時価とその低廉な取引価格との差額は、法人税法22条2項における益金の額に該当し、所得の金額が生じると解されています。
自己株式は、現在、資産と解されていませんが、この両者の考え方に差異があることは正当であると言い切れるのでしょうか。
今後の研究が望まれる分野です。
当サイトでも、ゆくゆくは、研究していこうと思います。

