法人税法 5条(内国法人の課税所得の範囲)

(内国法人の課税所得の範囲)
第五条 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

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