投稿日: 2017年3月18日2017年3月18日 投稿者: cat-law法人税法 5条(内国法人の課税所得の範囲) (内国法人の課税所得の範囲) 第五条 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連