法人税法 132条の3(連結法人に係る行為又は計算の否認)

(連結法人に係る行為又は計算の否認)
第百三十二条の三 税務署長は、連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その連結法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各連結事業年度の連結所得の金額又は当該各 事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、これらの法人税の額から控除する金額の増加、連結法人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は 計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その連結法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法人税の額を計算することができる。

法人税法 132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)

(組織再編成に係る行為又は計算の否認)
第百三十二条の二 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配をいう。)又は株式交換若しくは株式移転(以下この条にお いて「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合に おいて、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産 及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の 増加、第一号又は第二号に掲げる法人の株式(出資を含む。第二号において同じ。)の譲渡 に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額(第二十四条第一項(配当等の 額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算 入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不 当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又 は法人税の額を計算することができる。
一 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
二 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人の株主等である法人(前二号に掲げる法人を除く。)

法人税法 132条(同族会社等の行為又は計算の否認)

(同族会社等の行為又は計算の否認)
第百三十二条 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させ る結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の 認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を 計算することができる。
一 内国法人である同族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。 ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定め る特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所 において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又 は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株 式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同 項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
3 第一項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法 人の行為又は計算につき、所得税法第百五十七条第一項 (同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第六十四条第一項 (同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税 法 (平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項 (同族会社等の行為又は計算の否認等) の規定の適用があつたときについて準用する。

自己株式の無償取得

自己株式を低廉な価格で取得したとき、その取得した法人に課税されるのでしょうか。

法人税法22条5項によると自己株式を低廉な価格で取得することは、資本等取引に該当します。

そのため、法人税法22条2項によって、益金の額が生じないと解されることにより、所得の金額が生じないため、課税が生じないとも考えられます。

しかし、資産や役務提供の場合、一般に、時価とその低廉な取引価格との差額は、法人税法22条2項における益金の額に該当し、所得の金額が生じると解されています。

自己株式は、現在、資産と解されていませんが、この両者の考え方に差異があることは正当であると言い切れるのでしょうか。

今後の研究が望まれる分野です。

当サイトでも、ゆくゆくは、研究していこうと思います。

法人税法 22条(各事業年度の所得の金額の計算)

(各事業年度の所得の金額の計算)
第22条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

5 第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(注1)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

(注1) 資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。

法人税法 2条(定義)

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
 イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 ロ その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
十 同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五 被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六 現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人 をいう。
イ 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
ロ 第二十四条第一項第三号から第六号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
十二の六の二 被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人 をいう。
十二の六の三 株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取 得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四 株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつ て当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の五 株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転 により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の六 株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得し た当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の六の七 連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する 内国法人をいう。
十二の七 連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の二 連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある 連結子法人をいう。
十二の七の三 投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 に規定する 投資法人をいう。
十二の七の四 特定目的会社 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二 条第三項 (定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の七の五 支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己 の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは 総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有 する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」とい う。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保 有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」 という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の七 連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(第四条 の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は連結親法人と の間に完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式 (合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法 人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出 資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配 当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として 交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づ く対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、 当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他 の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむ ね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従 事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格 合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該 合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事 することが見込まれていること。)。
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合 併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、 当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
十二の九 分割型分割 次に掲げる分割をいう。
イ 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
ロ 分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。) で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有し ている場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
十二の十 分社型分割 次に掲げる分割をいう。
イ 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
ロ 無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有してい る場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の 全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方 の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当 該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の 割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十 以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うこと が見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の 業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが 見込まれていること。)。
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営ま れることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適 格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割 承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き 続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合 にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政 令で定めるもの
十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三 適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するも のとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にあ る資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」と いう。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつて は、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるも のに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の 全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うもの に準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株 予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に 被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。 イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資 ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人によ る支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロに おいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること (当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込 まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資 法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込 まれていること。)。
(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百 分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人におい て引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人 を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業 が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格 合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する 現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事 業を営むための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五 適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配 により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支 配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主 に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との 間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関 係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余 金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するそ の買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないも のをいう。 イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換 ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方 の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)に伴い当該直前の従業者の全部又は一部が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)で当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。 (2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完
全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格合併等によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営む ための株式交換として政令で定めるもの
十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主 に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取 請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをい う。 イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか 一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のう ち、次に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のう
ち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人 の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移 転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等に伴い当該直前の従業者の全部又は一 部が当該適格合併等に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合に は、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において 「合併等引継従業者」という。)で当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務 に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の 従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式移転完全子法人の業務に引 き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八 十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。
(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業 が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当 該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等によりその 主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式 移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併 等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を 営むための株式移転として政令で定めるもの
十二の十八 恒久的施設 次に掲げるものをいう。
イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの ロ 外国法人の国内にある建設作業場(外国法人が国内において建設作業等(建設、据付 け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該外国法人の国内における当該建設作業等を含む。) ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六 資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七 連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十八 利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二 連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の三 連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の四 連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九 欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二 連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきもの
として政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び
時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。 二十一 有価証券 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 (定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十二 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。 二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六 合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八
年法律第四十三号)により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同 項 に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信 託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項 に規定 する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項 に規定する 外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多 数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十七 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項 に規定する証券 投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の 法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的 とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託(次に掲げるも
のに限る。)及び外国投資信託 (1) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項 に規定する証券投資信託 (2) その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 に規定する委託
者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項 に規定す る公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ 特定受益証券発行信託(信託法 (平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項 (受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に 掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。) をいう。) (1) 信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2) 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより 計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保 割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3) 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時 期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2) に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4) その計算期間が一年を超えないこと。 (5) 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規 定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。 イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託 ロ 第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託 ハ 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資
産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法 (平 成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項 (第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要 するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人 の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十 を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信 託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める 場合を除く。)。
(2) その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められ た存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2) において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で 定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が 受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期 間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のい ずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がそ の受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続 期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上 その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3) その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその 受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊 関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に
該当したこと。 ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託 ホ 資産の流動化に関する法律第二条第十三項 に規定する特定目的信託
三十 中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第 二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一 確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは 第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の二 連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告 書をいう。
三十二 連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書 (当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告) (第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告) (第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に 係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五 期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項 (期 限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
三十六 修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告)に規定する修正申告書をい う。
三十七 青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)におい て準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十 一号、第三十三号及び第三十四号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書 をいう。
三十七の二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項 (更正の請求)に規定する更正請 求書をいう。
三十八 中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)、第八十一条の二十六(連結中間 申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき 法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更 正後の法人税の額)をいう。
三十九 更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条 (再更正)の規定による更 正をいう。
四十 決定 この編、次編第一章第一節及び第一章の二第一節(課税標準及びその計算)、 第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)、第百 三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、 第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法 人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(確定申告に係る更正等による所得税額等の還 付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。
四十一 附帯税 国税通則法第二条第四号 (定義)に規定する附帯税をいう。
四十二 充当 国税通則法第五十七条第一項 (充当)の規定による充当をいう。
四十三 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十四 地方税 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。

法人税法 1条(趣旨)

(趣旨)
第1条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。